第42回フォトコンテスト委員長賞                               名水協 顧問 丹下 昌彦氏

第42回フォトコンテスト委員長賞                               名水協 顧問 丹下 昌彦氏

フォトコンテストコーナー

令和7年度フォトコンテスト応募作品

会議コーナー

定例理事会

1.開催日時   4月1日(水) 午後3時

 

1.開催場所   水道会館

 

1.理事定数   18名

 

1.出席者     理事17名

 

名古屋市上下水道局                                                          営業部長 石榑昌樹様 挨拶
名古屋市上下水道局 営業部長 石榑昌樹様 挨拶
組合三役
組合三役

総務委員会
総務委員会
広報技能委員会
広報技能委員会

総務委員会
資材委員会
広報技能委員会
業務管理委員会

筆の泉コーナー

「球場飯」

名古屋市上下水道局管路部配水課

主事 小鹿 浩史

 

 私は子どもの頃から野球をしてきました。その経験があるからか、今でもテレビで試合を見たり、仕事終わりや休日に球場へ足を運んでいます。野球は今も私の生活の一部になっています。

 大学時代はホーム応援席に座り、友人と応援歌を歌いながら試合を見ていました。周囲と声を合わせながら応援する雰囲気も含めて、友人たちと一緒に応援する時間がとても楽しかったことを覚えています。ホーム応援席ならではの熱気も、特別な思い出です。

 社会人になって、お金に少し余裕ができたこともあり、仕事終わりなどに球場へ足を運ぶ機会が以前より増えましたが、観戦スタイルは大学時代とは少しずつ違ってきました。試合だけでなく、球場で過ごす時間も楽しみの一つになり、そうした中で「球場飯」にも自然と目が向くようになりました。

 売店に並ぶ弁当や丼物、期間限定のメニューを見るのも楽しみの一つです。また、選手プロデュースメニューなど球場ならではの品も多く、見ているだけでも飽きることがありません。「今日は何を食べようか」と考えながら球場内を歩く時間も、球場に来たときの楽しみの一つです。友人とメニューを選びながら、あれこれ話すのも、観戦の日の大切な楽しみになっています。

 球場飯の魅力は、味だけでなく、その場の雰囲気と一緒に楽しめるところにもあります。スタンドのざわめきや応援の音を聞きながら食事をする時間は、普段の食事とはまた違った特別なものに感じられます。同じメニューでも球場で食べると不思議とおいしく感じることがあり、そうした体験も球場に足を運びたくなる理由の一つです。

 私がよく足を運ぶのは、バンテリンドーム ナゴヤです。試合前に売店を巡り、席で食事を楽しみながらゆっくりと試合を眺めます。お酒を飲みながら観戦することもあります。以前のように応援席で声を張り上げることは少なくなりましたが、立って応援する熱気や歓声が周囲から伝わってくるのを感じながら、観戦する時間は、以前とは違う楽しさがあります。

 勝敗に一喜一憂するのも野球の醍醐味ですが、少し視点を変えるだけで楽しみ方は大きく広がります。球場で過ごす時間や、そこで味わう食事も含めて楽しむことで、これまでとは違った魅力に気づくことができました。もし機会がありましたら、ぜひ球場飯を目当てにバンテリンドーム ナゴヤへ足を運んでみてください。これまでとは少し違った野球観戦の魅力に出会えるかもしれません。

 

専門校コーナー

名古屋建築設備高等技術専門校 第33期生修了式

                       開催日 3月18日(水)

                       会 場 アイリス愛知

 

 名古屋建築設備高等技術専門校の第33期生は希望に胸を膨らませ昨年4月に入校し、13名が1年間の課程を終え修了式を迎えました。

 修了式では開式の辞を宇津山副校長が行い、穂刈校長の挨拶の後、

 

修了証書、技能照査合格証書の授与があり成績優秀者に

 

 愛知県知事賞(受賞者:㈲朝倉a 谷川進輔)

 名古屋市長賞(受賞者:㈱三好工業 大久保光真)

 名古屋市上下水道局長賞(受賞者:桑野設備 桑野莉愛)

 愛知県職業能力開発協会会長賞(受賞者:名古屋上下水道総合サービス㈱  池田真惟)

 愛知県技能士連合会会長賞(受賞者:善勝㈲ 吉田孝一)

 校長賞(受賞者:㈱WSP 近藤勇太様)

 皆勤賞(受賞者:アクアメニティ工業㈱ 高橋宗久、善勝㈲ 吉田孝一、    ㈱和田設備 和田善尚)が贈られました。

 

 さらにご臨席いただきました愛知県知事 大村秀章様(代理:愛知県労働局産業人材育成課担当課長 古市剛様)、名古屋市長 広沢一郎様(代理:名古屋市経済局産業労働部産業企画課課長補佐 木村直史様)、名古屋市上下水道局長 酒井雄一様(代理:名古屋市上下水道局給排水設備課長 坪井康夫様)からご祝辞を賜り、最後に修了生を代表して谷川進輔さん(㈲朝倉a)が答辞を述べました。

 

出席者集合写真(専門校役員・訓練生・事業主)
出席者集合写真(専門校役員・訓練生・事業主)
愛知県知事賞 ㈲朝倉a 谷川進輔さん
愛知県知事賞 ㈲朝倉a 谷川進輔さん

専門校コーナー

名古屋建築設備高等技術専門校 第33期生修了式(2)

授賞式の風景

名古屋市長賞                      ㈱三好工業 大久保光真さん
名古屋市長賞                      ㈱三好工業 大久保光真さん
名古屋市上下水道局長賞                  桑野設備 桑野莉愛さん
名古屋市上下水道局長賞                  桑野設備 桑野莉愛さん

愛知県職業能力開発協会会長賞               名古屋上下水道総合サービス㈱       池田真惟さん
愛知県職業能力開発協会会長賞               名古屋上下水道総合サービス㈱       池田真惟さん
愛知県技能士会連合会会長賞                 善勝㈲ 吉田孝一さん
愛知県技能士会連合会会長賞                 善勝㈲ 吉田孝一さん

愛知県職業能力開発協会会長賞               名古屋上下水道総合サービス㈱       池田真惟さん
校長賞                            ㈱WSP 近藤勇太さん
愛知県技能士会連合会会長賞                 善勝㈲ 吉田孝一さん
皆勤賞                            ㈱和田設備 和田善尚さん

専門校コーナー

名古屋建築設備高等技術専門校 第34期生入校式

第34期生 16名の訓練生が入校しました!!

 

                        開催日 4月8日(水)

                        会 場 アイリス愛知 

 

 名古屋建築設備高等技術専門校は、平成5年4月開校以来33期、573名の修了生を送り出し、設備業界の第一線で活躍し事業主の方からも喜ばれているところです。

 近年、業界を取り巻く情況は引き続き厳しいものがありますが、訓練生本人のやる気、それに事業主の方の温かいご理解を得て、今年度も第34期生16名が希望に胸を膨らませ、4月8日(水)入校式を迎えました。開式の辞を宇津山副校長が務め、続いて穂刈校長より挨拶がありました。

 ご臨席いただいた愛知県知事 大村秀章様(代理:愛知県労働局産業人材育成課担当課長 古市剛様)、名古屋市長 広沢一郎様(代理:名古屋市経済局産業労働部労働企画課課長補佐 山川里奈様)、名古屋市上下水道局長 酒井雄一様から励ましのご祝辞を賜り、ご臨席いただいたご来賓の紹介、1年間ご指導いただく講師の紹介が行われ、最後に閉式の辞を服部幹事が務め盛会の内に終了いたしました。

 

開式の辞                                宇津山副校長
開式の辞                                宇津山副校長
校長挨拶                                 穂刈校長
校長挨拶                                 穂刈校長

愛知県知事 大村秀章様           (代理:愛知県労働局産業人材育成課担当課長 古市剛様)による祝辞
愛知県知事 大村秀章様           (代理:愛知県労働局産業人材育成課担当課長 古市剛様)による祝辞
名古屋市長 広沢一郎様            (代理:経済局産業労働部労働企画課長補佐 山川里奈様)による祝辞
名古屋市長 広沢一郎様            (代理:経済局産業労働部労働企画課長補佐 山川里奈様)による祝辞

愛知県知事 大村秀章様           (代理:愛知県労働局産業人材育成課担当課長 古市剛様)による祝辞
名古屋市上下水道局長               酒井雄一様による祝辞
名古屋市長 広沢一郎様            (代理:経済局産業労働部労働企画課長補佐 山川里奈様)による祝辞
閉式の辞                                   服部幹事

談話室コーナー

 愛洸設備有限会社

畑 健二

 これはフィクションです。(夢)

 私は幼い頃よく悪いことをすると、両親に反省という意味で「胸に手を当てて考えなさい」と言われていた。子供心に「胸に手を当ててどうするの?」当然、親への反発心もあり怒りから頭は混乱する。そしてその場を何とかしのぐためにいかにも反省した様な態度で、しんみりと頭を下げたままで閉口していた。そして幾度となくそんな経験して、いかにも自分では普通の、まともな人間に成長したと思っていた。

 ある日、とても言葉で言い表せない程、無情にくやしくて自分の非力さを痛感せざるを得ない。どこに当てていいのかわからないほど胸が痛む。そんな悲しい場面に出会う。その夜は夢を見た。その日続きの場面が出てくる。私は落ち着いて深呼吸を2度3度としている。そして胸に手をあてる。すると胸のところに小さな空間をみつけた。

 何かある。何だろう「どうして?」と疑問符ばかりつく。私はその時に、その空間に入ってみたいという意味のわからないことを切望してしまった。躊躇も何もない、ただ見てみたい、感じてみたいという欲望だけだった。胸に手をあてながら意識をその中に入れると、それは丸くて小さな球体で中は十帖ぐらいの広さである。決して大きくはないのだが全てがあるという感覚があった。空間は真珠みたいな光沢で光が輝いている。さわってみると、その瞬間に淡い光がはじける。そして目の前は大理石状でできた丸いテーブルに腰をかけ全体をのぞいた。テーブルの目の前に二十段ほどの階段がある。それは天井のほうへ向かって上っている。その石積はしっかりとして丁寧に積まれているが、参道は一人が通れるだけの幅である。掃き清められており、きれいに管理されているみたいだ。その入口はきちんと施錠されている。美しいと感じる。上の方を見てみると、たった二十段ぐらいなのに上の御社はかすみがかかり、はっきりと現視できない。何を祀っているのだろう。

 ここはどこだろう?こんな経験は今までない。でも何かが落ちついて不思議な感覚だ。光の玉の外はぐるっと360度見渡すことができるが黒い闇の間に囲まれている。その闇の中から自分の姿が見える。じっと観察していると、「我を張っていばっている自分」、「嫉妬で怒っている自分」、「悪口を言っている自分」まさか自分の振る舞いが、こんな風であるのかと落胆する。人間は自分の言うことが正しくまちがいなく、これに敵対するのは悪だと思っていた。これは本当の私なのか。再度問う。ではいったい本当の自分はどこにいるのか。

我というものは人間にとって必要悪と考えていたので、それぞれの棲み分けをしていたつもりであった。

 (目覚め)私を助けてくれる力もない人や物の縁

夢から覚めて全ての内省を終えたように感じる。人間は生きている間に色々な人や物に出会う。縁というものをもっている。その縁を大切にするかしないかは、人生のほんのわずかな感覚による。全て自分自身の力で全てやってきたというエゴと呼ばれる感覚、やはり人間は独りでは何もおもしろくないな。

ふと、力が抜けたと同時に目から涙が止まらない。自分をさらけ出した心からの後悔。そして新たな目標をつくる。それは不確実であるがワクワクして楽しそうだ。すると感謝の念が生まれてくる。ますます感謝することで、あの御社の光が大きく輝き私は大きな光を享受し皆様を明るく照らすことであることを毎日お願いしたい。

 そして今日も私は夢を見る。

 

青年部会コーナー

青年部会大募集中

木祖村コーナー

木祖村だより

法律コーナー

契約締結にかかる信頼の保護

 弁護士

成瀬 洋二

 

 工事単体では割に合わなくとも、他の工事も受注できれば全体として利益が出るため、それを期待して工事を受注するというのはよくあることではないでしょうか。この期待が相手からの積極的な働きかけに基づく場合、その期待は法的に保護されるべき正当な信頼となり、損害賠償の基礎になる場合もあります。

 今回は、Y社による共同住宅建設の工事(本件工事)を請け負ったX社が、Y社の従業員Zから、別件の建設工事(別件工事)も発注するので本件工事の工事代金を減額してほしいとの要請を受け、当初の見積額2億5000万円から3000万円を減額して契約を締結したところ、結局、Y社から別件工事の発注がされなかったために、Y社に対して不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案(東京高等裁判所令和7年7月2日判決)をご紹介します。

 第一審は、本件工事単体では約3000万円の損失が発生する蓋然性がある状況下において、Y社が、Zを通じて、別件工事の発注により本件工事の損失を補填し、その旨の内示書も発行すると告げて、X社に本件工事の受注を決意させたものであり、X社には、別件工事の受注により本件工事の損失が補填されるとの正当な信頼が発生していたと述べました。そのため、Y社には信義則上、X社の正当な信頼を保護する義務が生じ、Y社においてX社に別件工事を発注しない方針となった場合には、X社が本件工事によって多額の損失を被ることがないよう、Y社は本件工事の契約条件等を再協議するなどの信義則上の注意義務を負っていたと述べて、X社の請求を一部認容しました。

 一方、本判決は、X社が別件工事の受注について相応の期待を抱いていたことが伺われるものの、本件工事における3000万円の損失はあくまでも本件工事の請負契約締結前に作成した見積金額と実際の工事代金との差額に過ぎず、本件工事にかかる現実の収支は未確定であり、Y社が補填すべきであったX社の損失額は不確定であったと述べました。そして、X者との間で別件工事の請負契約の締結が確実に見込まれることを伺わせる証拠はなく、X社がZ以外の者に内示書の発行を求めた形跡もないことにも鑑みれば、X社において別件工事を確実に受注できるとの信頼が生じていたとまでは言えないと述べて、X社の請求を棄却しました。

 契約自由の原則により、最終的に契約締結に至らなかった場合には、原則、相手方の責任を問うことができず、正当な理由なく相手方の信頼を裏切った場合に限り、損害賠償が認められるに過ぎません。今回は、結論が分かれる微妙な事案でしたが、X社にとっては少し気の毒であったように思います。損害賠償が認められるのはあくまで例外的な場合であり、相手方から働きがけがあったとしても、契約締結に至らないリスクを考慮する必要があると思います。